児童手当

児童手当とは一般的に「子ども手当」とも言われているものです。

以下は内閣府からの抜粋です。

1. 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2. 支給額

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については3ページをご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3. 支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

4.保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。